質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第六六号
  令和元年十一月二十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出桜を見る会における内閣総理大臣夫人の法的地位に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員熊谷裕人君提出桜を見る会における内閣総理大臣夫人の法的地位に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 御指摘の「「内閣総理大臣夫人」とは、内閣総理大臣の配偶者を指して一般的に用いられる呼称であり、当該呼称を用いるに当たり、公務員としての発令を要するものではない。公人とは、一般に、公職にある人を意味するものと承知しており、他方、私人とは、一般に、公人の対義語として用いられるものと承知している。その意味で「内閣総理大臣夫人」は、公人ではなく私人である」という認識に変わりはなく、お尋ねの「安倍総理の夫人」の「桜を見る会」への出席については、安倍内閣総理大臣の公務の遂行を補助する一環として行われてきたものと承知している。

四及び五について

 お尋ねの「「夫人の推薦」枠」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。