質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第六五号
  令和元年十一月二十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出放送受信設備のない世帯に対してNHK訪問員が詐欺的手法で放送受信契約を結ばせていることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出放送受信設備のない世帯に対してNHK訪問員が詐欺的手法で放送受信契約を結ばせていることに関する質問に対する答弁書

一及び三について

 御指摘の「放送受信設備がなく、今後も設置する予定のない世帯」については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項の規定に基づく受信契約を締結する義務の対象とはならない。また、お尋ねの「詐欺にあたり、道義的、倫理的に問題がある」かどうかについては、個別の事案に応じて判断されるものと考えており、一概にお答えすることは困難である。

二及び四から七までについて

 「前記一の世帯に対して、NHK訪問員が何らかの手法で放送受信契約を結ばせている場合があることは事実か」とのお尋ねについては、政府として、個別の受信契約の具体の事実関係を承知しておらず、お答えすることは困難である。なお、一般論として申し上げれば、日本放送協会(以下「協会」という。)は、放送法第二十七条において、その業務に関して申出のあった苦情その他の意見については、適切かつ迅速に処理しなければならないと規定されており、寄せられた苦情等が協会の受信料の契約・収納業務の委託先の訪問員に関するものである場合、当該委託先が当該訪問員を指導するほか、必要に応じて協会が当該訪問員に事実関係を確認した上で助言・指導する等の取組を行っているものと承知している。また、政府においては、同法第七十条第二項の規定に基づき協会の収支予算、事業計画及び資金計画に付する総務大臣意見において、受信契約の勧奨等に際しては、公共放送の役割や受信料制度の意義も含めて丁寧な説明を行い、国民・視聴者の理解を得るよう努めることを求めているところである。