第200回国会(臨時会)
内閣参質二〇〇第五〇号 令和元年十一月十五日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山東 昭子 殿 参議院議員吉田忠智君提出指定管理者制度、独立行政法人制度等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員吉田忠智君提出指定管理者制度、独立行政法人制度等に関する質問に対する答弁書 一及び二について 御指摘の「制度疲労」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づく指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を、議会の議決を経て指定するものであり、同制度を導入するか否かの判断並びに導入した際の施設運営の方針及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)に基づく職員派遣等の人事面の運用を含め、幅広く地方公共団体の自主性に委ねる制度であることから、現時点においては、同制度及び御指摘の「関係法制度」について見直すことは考えていない。 三について 業務の「民営化」及び「委託」により、「混乱は生じないのか」及び「どのように行政としての一体性を確保するのか」とのお尋ねについては、個別の業務の性質や地方公共団体の規模、個々の地方公共団体が置かれている状況は様々であることから、各地方公共団体において、質の高い公共サービスを効果的・効率的に提供するとともに、地方公務員が真に行政として対応しなければならない政策・課題等に重点的に対応することを実現する観点から、これらの手法について導入するか否かを含め、適切に判断いただくものと考えている。 四について お尋ねの「指定管理者」への「配属、派遣」、「コンセッション方式によるPFI事業の事業者」への「転籍」及び「天下り」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 五について お尋ねの指定管理者の決定に関する「見解」については、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定において、その対象団体は「法人その他の団体」とされ、公共団体、出資法人、民間事業者等が幅広く含まれており、また、同条第四項の規定により、指定管理者の指定の手続は条例で定めることとされているところ、どのような指定の手続が適切かは、条例を定める各地方公共団体において判断いただくものと考えている。 |