質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第四二号
  令和元年十一月八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出不発弾処理の費用負担に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員熊谷裕人君提出不発弾処理の費用負担に関する質問に対する答弁書

一、二及び四から六までについて

 御指摘の「不発弾処理の費用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、不発弾等に関する対策については、国又は地方公共団体による費用の負担を義務付ける法律は存在しないところ、戦後処理の一環として国が責任を持つとともに、住民の安全確保の観点から地方公共団体においても責任を持つという考え方に基づき、地方公共団体が必要な経費を負担して実施する不発弾等の探査及び発掘については、政府は、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)附則第二条第一項第七号の規定に基づき、当該事業を行う地方公共団体に対し、当該経費の二分の一以内に相当する額を不発弾等処理交付金として交付している。なお、沖縄県内の地方公共団体が必要な経費を負担して実施する不発弾等の探査及び発掘等については、不発弾等の処理量が極めて多い等の特殊事情に鑑み、政府は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第五条の二の規定に基づき、当該事業を行う同県に対し、当該経費の十分の九以内に相当する額を不発弾等処理交付金として交付している。また、これらの交付に併せて、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第一項の規定に基づく特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第四条第一項第一号の表第三十六号一及び第五条第一項第一号イの表第四号の規定により特別交付税措置を講じているところである。
 地方公共団体が実施する不発弾等を処理するための事業であって不発弾等処理交付金を受けて実施するもの以外のものについては、同法第十五条第一項の規定に基づく同令第四条第一項第一号の表第三十六号二及び第五条第一項第一号イの表第四号の規定により特別交付税措置を講じているところである。
 今後とも、こうした枠組みに基づき、適切に対応してまいりたい。

三について

 お尋ねの「過去の不発弾処理において、不適切な処理が行われ、物的、人的被害などが生じた事例」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。