第200回国会(臨時会)
内閣参質二〇〇第三六号 令和元年十一月一日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山東 昭子 殿 参議院議員熊谷裕人君提出即位礼正殿の儀に合わせて実施された恩赦に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員熊谷裕人君提出即位礼正殿の儀に合わせて実施された恩赦に関する質問に対する答弁書 一について 今回の即位の礼に当たっては、復権令(令和元年政令第百三十一号)を制定するとともに、刑の執行の免除及び復権を行うことなどを内容とする「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」(令和元年十月十八日閣議決定)を策定したが、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第二条の規定に基づく政令については、定めていない。 二について 御指摘の「いつあるのか分からない式典の実施が「罪を犯した者の改善更生の意欲を高めさせ」ることにつながる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、恩赦には、その対象となった者について、その実施により、その者の改善更生の意欲を高めさせ、その社会復帰を促進することとなるなどの刑事政策的な意義があると考えている。 三及び四について 恩赦について、これを実施するか否かやその対象をどのように定めるかは、内閣において、恩赦制度の趣旨、先例、社会情勢、国民感情等諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断すべきものであると考えており、そのような観点から判断して、復権令を制定し、「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」を策定したものである。 五について 御指摘の「本恩赦は抑制的に行われた」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、今回の即位の礼に当たり行う恩赦については、犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)に基づき犯罪被害者等(同法第二条第二項に規定する犯罪被害者等をいう。以下同じ。)の視点に立った施策が推進されているなど、犯罪被害者等に対するより一層の配慮が求められる現状に鑑み、国民感情、特に、犯罪被害者等の心情等にも配慮して、実施したものである。 |