質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第三三号
  令和元年十月二十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出政府における国会議員の質問通告の取り扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員熊谷裕人君提出政府における国会議員の質問通告の取り扱いに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「通告文書」については、行政機関の職員が職務上取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項各号に掲げるものを除く。)である場合には、同項に規定する「行政文書」に該当し、また、同条第八項に規定する「公文書等」に該当する。

三から六までについて

 お尋ねの「その内容を関係省庁の職員が漏洩する」、「通告文書を第三者・・・に渡すこと」、政府職員による「通告文書の内容の漏洩」及び「国会議員の質問権の侵害」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項に規定する「秘密」とは、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するものをいうところ、当該「通告文書」の内容が当該「秘密」に該当するかどうかは、事案に即して個別具体的に判断すべきものと承知している。
 政府としては、引き続き行政文書の適正な管理に取り組んでまいりたい。