質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第三〇号
  令和元年十月二十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員塩村あやか君提出災害救助法の適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出災害救助法の適用に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「直近五年間における」「発災(災害救助法の適用日)から災害救助法の適用の決定までに要した期間」については、「最長の日数」が五十七日、「最も多い日数(最頻値)」が零日と承知している。

二について

 お尋ねの「今回の東京都の大島町への災害救助法の適用の決定に至る政府の対応」については、令和元年九月十日から同月二十四日までにかけて、内閣府において、東京都からの令和元年台風第十五号における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)の適用に関する問合せに適宜対応したところである。

三について

 御指摘の「適用の決定が遅れた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京都知事は、令和元年台風第十五号による災害が災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号に掲げる要件を満たすと判断した時点で、法の適用を行ったものと認識している。

四について

 お尋ねの「政府のこれまでの助言等の実績及び今後の取組方針」については、内閣府では、都道府県に対して、平時においては、都道府県が災害発生時に迅速かつ適切に対応するため、効果的な防災活動が行える体制の整備をするよう周知等を行い、また、災害により多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生ずる場合が予見されるときにおいては、躊躇することなく法の適用を判断するよう連絡するとともに、二十四時間体制の法の適用に係る相談窓口を設置するなどの措置を講じており、引き続き適切に対応してまいりたい。