質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第二九号
  令和元年十月二十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小沼巧君提出台風第十九号における災害救助法等の対象拡大および遡及措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小沼巧君提出台風第十九号における災害救助法等の対象拡大および遡及措置に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「措置」については、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準の一部を改正する件(令和元年内閣府告示第三百七十八号)において、「改正後の規定は令和元年八月二十八日から適用する」と規定されていることから、令和元年台風第十九号により災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)が適用された市町村において行われる法第四条第一項第六号に規定する被災した住宅の応急修理についても適用される。

二について

 お尋ねの「浸水被害を受けた住宅等、被災者生活再建支援金の支給対象に該当しない被災規模の住宅」が「応急修理の対象」となるかについては、災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対する住宅の応急修理においては対象となる。

三について

 法第二条に規定する救助については、都道府県知事が、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項各号に定める程度の災害が発生した市町村の区域内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して救助を行う旨規定しているところ、茨城県では、令和元年台風第十五号による災害については同項各号に掲げる要件を満たさないと判断され、令和元年台風第十九号による災害については同項各号に掲げる要件を満たすと判断されたものと認識している。

四について

 お尋ねの「都道府県知事による迅速な判断に資するよう、政府が現在実施している取り組み」については、内閣府では、都道府県に対して、平時においては、都道府県が災害発生時に迅速かつ適切に対応するため、効果的な防災活動が行える体制の整備をするよう周知等を行い、また、災害により多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生ずる場合が予見されるときにおいては、躊躇することなく法の適用を判断するよう連絡するとともに、二十四時間体制の法の適用に係る相談窓口を設置するなどの措置を講じており、引き続き適切に対応してまいりたい。

五について

 御指摘の「政府としても何らかの支援措置を講ずる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)において、国は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有するとされており、必要に応じて、市町村の要請又は要求を待たないで、必要な物資又は資材の供給を行うなど、適切に対応しているところである。