質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第二二号
  令和元年十月二十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出未成年者の喫煙対策及び受動喫煙対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員熊谷裕人君提出未成年者の喫煙対策及び受動喫煙対策に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第一条においては、健康被害防止及び非行防止の観点から、二十歳未満の者による喫煙を禁止しているところである。
 こうした観点を「条文化するべき」とする御指摘の趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、同条で禁止する行為は明確であること等から、こうした観点まで同法で明記する必要があるとは考えていない。

三について

 従前から、一般に、健康増進法(平成十四年法律第百三号)にいう「受動喫煙」には、二十歳未満の者の受動喫煙も当然に含まれるものと解してきている。
 その上で、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)第三条の規定による改正後の健康増進法(以下「新法」という。)においては、例えば、第三十三条第五項において、同条第四項に規定する喫煙専用室設置施設等の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室に立ち入らせてはならないと規定されるなど、御指摘の「未成年者の受動喫煙防止についての直接の規定」も設けることとされたところである。

四について

 御指摘の自動車の車内のうち、タクシー等の旅客運送事業自動車の車内については、公的な空間であるとの観点から、新法第二十九条第一項において、何人も、正当な理由がなくて、当該車内で喫煙をしてはならない旨を新たに規定することとされたところである。
 他方で、旅客運送事業自動車以外の自動車の車内については、公的な空間ではなく、私的な空間であることから、現時点において、当該車内での喫煙を禁止するようなことは考えていないものの、新法第二十七条第一項において、引き続き、二十歳未満の者の受動喫煙も含め、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮しなければならないとする喫煙する際の配慮義務が定められている。