質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第一九号
  令和元年十月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出北朝鮮籍と見られる漁船のわが国のEEZ内での違法操業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員熊谷裕人君提出北朝鮮籍と見られる漁船のわが国のEEZ内での違法操業に関する質問に対する答弁書

一について

 我が国の排他的経済水域において外国人が行う漁業については、一般に、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第四条第一項の規定により、同項に規定する禁止海域(以下「禁止海域」という。)においては、外国人は、漁業又は水産動植物の採捕を行ってはならないとされており、また、同法第五条第一項の規定により、禁止海域を除く排他的経済水域においては、外国人は、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業又は水産動植物の採捕を行ってはならないとされているとおりである。

二について

 御指摘の事案においては、御指摘の北朝鮮籍とみられる漁船(以下「本件漁船」という。)の行為を厳密に確認できているものではないが、本件漁船が我が国の排他的経済水域内で水産動植物の採捕に付随する探索を行うことが強く疑われたところである。

三及び四について

 御指摘の事案においては、水産庁の漁業取締船が本件漁船に対して放水等による退去警告を行っていたところ、当該漁業取締船と本件漁船が接触し、本件漁船が沈没したため、水産庁及び海上保安庁の職員が、人命救助を優先して、現場海域において、本件漁船の乗組員の捜索活動に従事し、当該漁業取締船の搭載艇により救命艇に誘導したものであり、その後、本件漁船の乗組員は現場海域に現れた別の北朝鮮籍とみられる漁船に揚収されたものである。政府としては、水産庁及び海上保安庁の職員のこれらの活動は、漁業取締り等の観点から適切であったと認識している。

五について

 政府としては、これまでも、大和堆周辺の我が国の排他的経済水域において、水産庁の漁業取締船及び海上保安庁の巡視船を重点的に配備し、違法操業を始めとした違法行為を行う疑いの強い外国漁船に対して、放水等の厳しい対応により当該漁船を退去させているところであり、今後とも、このような措置により当該水域におけるこれらの行為の防止に努めていく所存である。