質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第一四号
  令和元年十月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員石橋通宏君提出未批准のILOの基本条約(第百五号・第百十一号)の早期批准に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石橋通宏君提出未批准のILOの基本条約(第百五号・第百十一号)の早期批准に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「ILO百五号条約」においては、政治的見解の発表等に対する制裁、労働規律の手段、同盟罷業に参加したことに対する制裁等としての強制労働を禁止する旨規定しているところ、我が国においては、国家公務員及び地方公務員の争議行為の共謀、そそのかし及びあおり、国家公務員による一定の政治的行為のほか、一定の業務に従事する者の労働規律違反等に対する刑罰として懲役刑が設けられており、同条約の批准については、このような国内法制等との整合性について慎重な検討が必要であると考えている。

二について

 お尋ねの「ILO百十一号条約」においては、雇用又は職業についての機会及び待遇の均等を促進することを目的とする国家の方針を明らかにし、かつ、これに従うこと、当該方針の承認及び遵守を確保するに適当とされる法令を制定すること、当該方針と両立しない全ての法令の規定を廃止すること等が規定されており、同条約の批准については、これらの観点から国内法制等との整合性について慎重な検討が必要であると考えている。