質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第一三号
  令和元年十月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出キャッシュレス支払いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員熊谷裕人君提出キャッシュレス支払いに関する質問に対する答弁書

一について

 日本銀行券が法貨として無制限に通用する法令上の根拠は日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第二項であり、他に日本銀行券の通用に係る法令上の規定は存在しない。

二について

 お尋ねのような行為により店頭に表示されている支払条件に同意したものと認められるか否かについては、行為者がその支払条件を認識していたかどうかなどの個別具体的な状況に応じて判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難である。

三及び四について

 法貨としての強制通用力については、日本銀行法第四十六条第二項及び通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第七条の他に法令上の規定は存在しない。また、当事者間の合意にかかわらず法貨を支払手段とすることについては、その必要性や契約自由の原則等を勘案し、現状においては考えていない。