質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第二号
  令和元年十月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員吉川沙織君提出幼児教育・保育の無償化に係る内閣府令の誤りに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員吉川沙織君提出幼児教育・保育の無償化に係る内閣府令の誤りに関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第六号。以下「六号府令」という。)及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第八号。以下「八号府令」という。)(以下「両府令」と総称する。)は、令和元年五月三十一日付け官報号外第二十三号をもって公布されたが、同年六月以降、地方公共団体の職員等から両府令の誤りについての指摘があったこと等を踏まえ精査を行い、複数の誤りがあることが判明したため、同年八月三十日付け官報本紙第八十二号において、六号府令について二十二箇所、八号府令について二十二箇所、合計四十四箇所、同年九月二十五日付け官報本紙第九十八号において、六号府令について五十箇所、八号府令について二箇所、合計五十二箇所、両官報において合計九十六箇所の誤りを官報正誤により訂正したものである。多数の誤りがあったことは遺憾である。

四について

 令和元年八月三十日付け官報本紙第八十二号において、両府令のうち、同月二十一日に、都道府県、指定都市及び中核市の担当者に対し連絡していた、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第三十四条第二項又は第四十六条第二項及び子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)附則第四条第二項の規定に基づく市町村の条例に引用される部分並びにこれら以外の部分の誤りについて訂正した。また、その後も引き続き精査を行い、同年九月二十五日付け官報本紙第九十八号において、両府令のうち、同項の規定に基づく市町村の条例に引用される部分及びこれ以外の部分の誤りについて訂正した。

五及び六について

 内閣府においては、実務を担う地方公共団体の担当者と連携して詳細な事務の進め方の検討や質疑応答集等の作成を行うとともに、地方公共団体に対する説明会の実施等により幼児教育・保育の無償化の制度の内容について説明を行い、その周知を図ってきたところであり、地方公共団体において施行に際して準備が間に合わなかった例は承知していない。なお、内閣府は、令和元年八月二十一日に、都道府県、指定都市及び中核市の担当者に対し、両府令において御指摘の「誤りがあること」及び「正誤措置すること」並びにその内容について連絡したところである。

七及び八について

 お尋ねについては、政府として把握していない。

九及び十について

 今般の両府令の誤りについては、実質的な法規範の内容と法文の表記との間に形式的な齟齬が生じていることが客観的に明らかであり、当該齟齬が生じたままでは実質的な法規範の内容が正確に表現されていないため、官報正誤により訂正したものである。各地方公共団体においては、その取扱いについて適切に判断されるものと考えている。

十一について

 お尋ねについては、政省令及びその政省令を引用する条例の内容等により異なるため、一概にお答えすることは困難である。

十二について

 お尋ねの「原因」は、内閣府における両府令の作成過程において、十分な確認が行われなかったことにより生じたものと考えている。