質問主意書

第200回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一二二号

七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和元年十二月九日

小西 洋之   


       参議院議長 山東 昭子 殿



   七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に関する質問主意書

一 小野寺五典防衛大臣は、平成三十年三月二十日の参議院外交防衛委員会において、「御指摘の平成二十六年七月一日の閣議決定の御指摘の部分は、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続ける状況を踏まえれば、今後、他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等にとっては我が国の存立を脅かすこと、すなわち存立危機事態が生じることも現実に起こり得る旨述べております。」と答弁しているが、この「存立危機事態が生じることも現実に起こり得る」という政府の認識は、現在においても変わらず維持されているのか。変わらないとする場合及び変わっているとする場合のそれぞれについて、その理由も示しつつ答弁されたい。

二 政府は、平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件の説明の際に、「第一要件の「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」とは、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況のもと、国家としてのまさに究極の手段である武力を用いた対処をしなければ、国民に、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということをいうものと解されます。いかなる事態がこれに該当するかは、個別具体的な状況に即して判断すべきものであり、あらかじめ定型的、類型的にお答えすることは困難でありますが、いずれにせよ、この要件に該当するかどうかについては、実際に他国に対する武力攻撃が発生した場合において、事態の個別具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民がこうむることとなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断することになります。」と答弁しているところであるが、この「究極の手段である武力」とは新三要件に基づく限定的な集団的自衛権行使を意味するものであると理解してよいか(他のものを意味する場合はその内容を示されたい。)。また、当該「戦禍」及び「犠牲」には、日本が当該「他国」に対する当該「攻撃国」による武力攻撃を排除するために限定的な集団的自衛権を行使しなければ、当該「攻撃国」によって日本に対して行われる武力攻撃により日本国民が被る戦禍及び犠牲も法理として含まれているのか。法理として含まれないとする場合はその理由も示されたい。

三 政府は、七・一閣議決定(「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日))において、従来の政府見解における憲法第九条の解釈の「基本的な論理」に関して、「憲法第九条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。・・・。」と記しているところであるが、当該「国民の平和的生存権」及び「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を他国による武力攻撃から守るためには我が国として(個別的自衛権の行使の他に)限定的な集団的自衛権の行使が必要不可欠であり、また、当該行使を憲法第九条は許容していると考えているのか。

四 政府は、「参議院議員小西洋之君提出昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の理解に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九八第一二号)において、「御指摘の「外国の武力攻撃」については、我が国に対する武力攻撃に限定されているものではないと解される。」と答弁しているが、この見解は現在においても変わらないかについて示されたい。また、変わらないとする場合は、なぜそのような見解を採るのかについてその理由を示されたい。

  右質問する。