第200回国会(臨時会)
質問第六九号 衛星放送の受信設備のない世帯に対して契約書を書き換えて衛星契約を結ばせているNHK訪問員に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和元年十一月二十一日 浜田 聡
参議院議長 山東 昭子 殿 衛星放送の受信設備のない世帯に対して契約書を書き換えて衛星契約を結ばせているNHK訪問員に関する質問主意書 令和元年五月二十二日の参議院消費者問題に関する特別委員会(以下「同委員会」という。)において、NHKの受信料に関して、消費生活センターに多くの相談が寄せられていることが小野田紀美議員により指摘されている。同委員会での小野田議員の質疑及びこれに対する政府の答弁によれば、消費生活センターへ寄せられたNHKの受信料に関する相談件数は、平成二十八年度は八千四百七十二件、平成二十九年度は一万六百四十一件、平成三十年度は八千六十七件とのことである。 また、同委員会での小野田議員の指摘によれば、衛星放送の受信設備のない世帯に対して、NHK訪問員が契約書を書き換えて衛星契約にするなどの不正手続きが生じているとのことである。これを踏まえて以下質問をする。 一 衛星放送の受信設備がなく、今後も設置する予定のない世帯は、衛星契約を結ぶ必要はあるか。 二 前記一の世帯に対して、NHK訪問員が契約書を書き換えて衛星契約を結ばせている場合があることは事実か。 三 前記一の世帯に対して、NHK訪問員が契約書を書き換えて衛星契約を結ばせることは詐欺にあたり、道義的、倫理的に問題があると考えるが政府の見解は如何か。 四 前記二が事実であるとすれば、政府は何らかの対策を講じるべきと考えているのか否か、伺いたい。 五 前記四で、政府が何らかの対策を講じるべきと考えているのであれば、その具体的な方法を伺いたい。 六 前記四で、政府が何らかの対策を講じるべきと考えているのであれば、その対策の効果を評価するつもりはあるか否か、伺いたい。 七 前記六で、政府が対策の効果を評価するつもりなのであれば、その具体的な方法を伺いたい。 右質問する。 |