質問主意書

第200回国会(臨時会)

質問主意書


質問第五〇号

指定管理者制度、独立行政法人制度等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和元年十一月一日

吉田 忠智   


       参議院議長 山東 昭子 殿



   指定管理者制度、独立行政法人制度等に関する質問主意書

 指定管理者制度、独立行政法人制度等について伺う。

一 指定管理者制度は、総務省サイドから検討が進められ、地方自治法の改正によって二〇〇三年に成立した。現場ではPFI、独立行政法人制度等よりも「使いやすい」として受け入れられ、広がったが、現在に至るまで様々な「制度疲労」が起きている。政府は、指定管理者制度について見直す予定はあるか。

二 例えば、公務員を指定管理者へ派遣する場合、その派遣期間は当初三年であったのが五年に延び、さらに五年を超えると「一年更新」を繰り返し十年までとなった。しかし、今日では、十年も超えて、現場の実態としては「無期限」となっている。
 また、指定管理者へ派遣された公務員が定年退職したり、あるいは定数が削減されたりする度に指定管理者が独自に採用した職員を替わりに充てるという「つぎはぎ」だらけの形で指定管理者が運営されている。
 指定管理者制度には、こうした「制度疲労」が起きており、今後、関係法制度の改正が必要ではないかと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

三 役所の窓口業務が、独立行政法人で対応できるように法改正されたが、窓口業務の中には、公園や道路などの「現場」を持つ業務もあれば、庶務や経理などの共通事務もある。役所の中で、業務がバラバラに「民営化」、あるいは「委託」されることによって混乱は生じないのか。どのように行政としての一体性を確保するのか、具体的に明らかにされたい。

四 管理職の公務員が指定管理者に配属、派遣されることがこれまで散見されているが、これは、いわゆる「天下り」等との関係で問題はないのか。
 また、管理職の公務員がコンセッション方式によるPFI事業の事業者に「転籍」する場合、「天下り」となるのか。

五 指定管理者を決める入札において、「純粋な民間企業」と「税金がつぎ込まれている第三セクター(監理団体)」とが競争するケースが散見されるが、不適切で「違法」ではないのか、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。