質問主意書

第200回国会(臨時会)

質問主意書


質問第三〇号

災害救助法の適用に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和元年十月十七日

塩村 あやか   


       参議院議長 山東 昭子 殿



   災害救助法の適用に関する質問主意書

 本年九月五日に発生した台風第十五号は、大規模停電、公共交通網や道路の寸断などにより、被災した地域の経済、地域住民の生活などに甚大な被害を及ぼした。
 千葉県が九月十二日に、県内二十五市十五町一村に大規模停電に伴う災害救助法の適用を決定した一方、東京都が住家に多数の被害が発生した大島町に災害救助法の適用を決定したのは、九月二十四日であった。
 九月十二日に私が、大島町への災害救助法の適用について東京都に確認するよう内閣府に要請した際、内閣府からは、「都は現時点では不要との見解」という回答であった。また、十月二日に私が現地を調査したところ、大島町も発災直後から東京都に災害救助法の適用について相談していたが、東京都からは当初、前述の内閣府からの回答と同様の話があったとのことであった。
 発災後の応急救助に対応する法律である災害救助法は、発災直後に適用されることで一番その効力を発揮できる。そのため、都道府県がいかに迅速に被害状況を把握し、災害救助法の適用を決定するかが重要になると考える。
 以上を踏まえ、以下質問する。

一 災害が発生したときは、災害救助法の迅速な適用が何よりも必要であるが、各都道府県が発災(災害救助法の適用日)から災害救助法の適用の決定までに要した期間について、政府の把握する直近五年間における最長の日数及び最も多い日数(最頻値)を明らかにされたい。

二 今回の東京都の大島町への災害救助法の適用の決定に至る政府の対応を具体的に明らかにされたい。

三 今回、東京都で災害救助法の適用の決定が遅れた原因を分析する必要があると考えるが、政府の見解如何。

四 政府は、災害救助法の迅速な適用のため、都道府県に対して災害救助法の適用の決定に係る助言等を積極的に行う必要があると考えるが、政府のこれまでの助言等の実績及び今後の取組方針について、具体的に明らかにされたい。

  右質問する。