第200回国会(臨時会)
質問第二九号 台風第十九号における災害救助法等の対象拡大および遡及措置に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和元年十月十六日 小沼 巧
参議院議長 山東 昭子 殿 台風第十九号における災害救助法等の対象拡大および遡及措置に関する質問主意書 令和元年台風第十九号により茨城県を始めとした各地で水害・風害が相次ぎ、これにより生じた甚大な被害が明らかになりつつある。本年九月の令和元年台風第十五号に続く災害であり、被災地域では被害が拡大していることから以下質問する。 一 台風第十五号においては、災害救助法適用地域における住宅の応急修理の対象が一部損壊住宅まで拡大されたが、台風第十九号においても同様の措置が講じられるのか、明らかにされたい。 二 台風第十五号では各地で風害等による甚大な被害が発生したが、台風第十九号では屋根の損傷・雨漏り等の風害のみならず、河川の氾濫等による住宅の床下・床上浸水等の水害が発生している。被災住民が平常な生活を取り戻し、今後地域経済を支えていくためにも、浸水被害を受けた住宅等、被災者生活再建支援金の支給対象に該当しない被災規模の住宅も、住宅の応急修理の対象に含めることは必要不可欠な措置であると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。また、対象に含めない場合はその理由を明らかにされたい。 三 茨城県では、台風第十五号による被害に伴う災害救助法の適用はなされていないが、台風第十五号による被害からの復旧もままならない状況の中で、台風第十九号が直撃したことにより、被害が拡大している。十月十五日十五時時点で茨城県内二十市三町において、台風第十九号による被害に伴い災害救助法が適用されているが、台風第十五号による被害についても遡及的に災害救助法を適用することは可能か、政府の見解を明らかにされたい。 四 災害救助法の適用については、原則市町村長からの要請をもって検討が開始されるところ、いわゆる「四号基準」により、都道府県知事は迅速に適用の可否を判断することが可能であると思われる。都道府県知事による迅速な判断に資するよう、政府が現在実施している取り組みについて具体的に示されたい。また、今後の方針についても明らかにされたい。 五 災害救助法の適用により避難所の設置、応急仮設住宅の供与や食料品、飲料水の供給等の応急救助が実施されるが、今回の台風第十九号に際しては、災害救助法の適用外の市町村においても住民の命を守り安全を確保するために避難所等が設置された。災害救助法の適用外の市町村は自主財源でその費用を賄うこととなるが、国民の命を守り安全を確保する観点からの対策であったことから、政府としても何らかの支援措置を講ずるべきではないか。政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |