質問主意書

第200回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二二号

未成年者の喫煙対策及び受動喫煙対策に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和元年十月十日

熊谷 裕人   


       参議院議長 山東 昭子 殿



   未成年者の喫煙対策及び受動喫煙対策に関する質問主意書

 旧厚生省の「平成十年度喫煙と健康問題に関する実態調査」では、喫煙経験のある若年者は容易に常習喫煙者になりやすく、かつ、禁煙しにくくなることが示されている。
 未成年者喫煙禁止法では、満二十歳未満の者(以下「未成年者」という。)の喫煙を禁止し、違反した者の親権者やその他の監督者、未成年者に煙草を販売した者に罰則を科すことを定めているが、未成年者の喫煙を禁止する理由の記載はない。
 厚生労働省のホームページには、「たばこの煙には、喫煙者が吸う「主流煙」、喫煙者が吐き出した「呼出煙」、たばこから立ち上る「副流煙」があり、受動喫煙では呼出煙と副流煙が混ざった煙を吸わされていることに」なること、「煙に含まれる発がん性物質などの有害成分は、主流煙より副流煙に多く含まれるものが」あること、「わが国では年間約一万五千人が受動喫煙で死亡しており健康影響は深刻」であることが示されている。
 このことを踏まえ、以下質問する。

一 未成年者の喫煙を禁止する理由は何か。政府の見解如何。

二 未成年者の喫煙を禁止する理由は、現行の法令で規定されているのか。されているのであれば、その条文を明示されたい。されていないのであれば、当該理由を条文化するべきではないか。政府の見解如何。

三 健康増進法には、受動喫煙防止についての規定があるものの、未成年者の受動喫煙防止についての直接の規定はない。当該規定を設けない理由は何か。政府の見解如何。

四 自動車をはじめとする機密性の高い狭い空間においては、受動喫煙による健康への悪影響が大きいと思料する。受動喫煙を防止するための措置として、未成年者が乗車する自動車の車内においては、運転者及び同乗者の喫煙を禁止するべきではないか。政府の見解如何。

  右質問する。