質問主意書

第199回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質一九九第一七号
  令和元年八月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員古賀之士君提出「日本郵政グループにおけるご契約調査及び改善に向けた取組について」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員古賀之士君提出「日本郵政グループにおけるご契約調査及び改善に向けた取組について」に関する質問に対する答弁書

一から七までについて

 御指摘の「特定事案調査の概要」の各類型における「お客さまにお支払いするもの」及び「お客さまからお支払いいただくもの」については、それぞれ、個別具体の事実を前提にどのような法律関係に基づき支払がなされるものか明らかではなく、現時点においてお尋ねにお答えすることは困難である。
 なお、一般論として申し上げれば、修正申告書の提出できる期間については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する場合には同法第二十四条の規定による申告に係る更正があるまで、同法第十九条第二項各号のいずれかに該当する場合には同法第二十六条の規定による更正又は決定に係る更正があるまでは、修正申告書を提出することができ、また、更正の請求書の提出できる期間については、同法第二十三条第一項各号のいずれかに該当する場合には所得税の確定申告書の法定申告期限から五年以内又は贈与税の申告書の法定申告期限から六年以内、同条第二項各号のいずれかに該当する場合には同項各号に掲げる事由が生じた日の翌日から起算して二月以内に、更正の請求書を提出することができることとなっている。