質問主意書

第199回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質一九九第八号
  令和元年八月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出公職選挙法上の虚偽事実の公表罪に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員熊谷裕人君提出公職選挙法上の虚偽事実の公表罪に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百三十五条第二項の規定は、虚偽事項の公表が、選挙人の公正な判断を誤らせる原因となり、選挙の自由公正を害することから設けられているものであるが、個別の事案が同項の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

四から六までについて

 お尋ねについては、政治家個人としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。