質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第八三号

内閣参質一九八第八三号
  令和元年七月五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員川田龍平君提出二〇二〇年のオリンピック・パラリンピックに向けた障害者の受け入れに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出二〇二〇年のオリンピック・パラリンピックに向けた障害者の受け入れに関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第十五条第一項に規定するホテル又は旅館における車椅子使用者用客室の設置数の基準の改正については、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機に国土交通省に設置した、学識経験者、障害者団体等から構成される「ホテル又は旅館のバリアフリー客室基準の見直しに関する検討会」において、我が国におけるホテル及び旅館の実態調査、諸外国における基準の内容、障害者等からのヒアリング等を踏まえて検討が行われ、当該検討結果を受け、「客室の総数が五十以上の場合は、・・・客室の総数に百分の一を乗じて得た数・・・以上」と改正することとしたものである。また、これに関する財政的支援として、御指摘の「来日した障害者に他の地域の観光を促すこと」にも資するよう、宿泊施設に対するバリアフリー改修を伴う改修工事に係る費用の補助制度を設けているところである。
 政府としては、これらの施策を通じ、ホテル及び旅館のバリアフリー化を推進してまいりたい。

二について

 御指摘の「バス会社が新規に購入する車両にはバリアフリー化を義務付ける等の施策」に関しては、既に、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第八条第一項の規定により、一般乗合旅客自動車運送事業者は、御指摘の「空港アクセスバス」に該当するものも含め、路線を定めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送の用に供する自動車を新たにその事業の用に供するときは、当該自動車を、同項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させなければならないとされているところであり、また、これに関する財政的支援としてノンステップバス等の購入費用の補助制度を設けているほか、税制においても自動車重量税及び自動車取得税の特例措置を講じているところである。
 政府としては、これらの施策を通じ、バス車両のバリアフリー化を推進してまいりたい。