質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第八〇号

内閣参質一九八第八〇号
  令和元年七月五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出子ども・子育て支援法の一部を改正する法律と無償化の対象となる年齢との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出子ども・子育て支援法の一部を改正する法律と無償化の対象となる年齢との関係に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 今般の幼児教育・保育の無償化における幼稚園及び認定こども園に通う教育認定子ども(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第一項第一号に掲げる者をいう。以下同じ。)の取扱いについては、平成三十年十二月二十八日の幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた関係閣僚会合で合意した「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」を踏まえたものである。すなわち、幼稚園については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十六条の規定により幼稚園に入園することのできる者は満三歳からとされていることに加え、満三歳で入園した子どもは入園年度から年少学級に所属する場合も多いことや、これまでの段階的無償化においても満三歳以上の子どもを対象として進めてきたこと、さらに、認定こども園に通う教育認定子どもについても幼稚園に通う教育認定子どもと同様に扱うことが適当であること等を総合的に勘案し、幼稚園及び認定こども園に通う教育認定子どもについては、満三歳から無償化の対象とすることとしたところである。
 幼児教育・保育の無償化の対象年齢を含む制度の内容については、保護者や事業者に適切に御理解いただけるよう、周知に努めているところである。