質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第七九号

内閣参質一九八第七九号
  令和元年七月五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案の提案理由として述べられた「幼児教育の重要性」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案の提案理由として述べられた「幼児教育の重要性」に関する質問に対する答弁書

一について

 今般の幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎や義務教育の基礎を培う幼児教育の重要性と、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図るという少子化対策の必要性の双方に鑑み行うものである。

二について

 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十一条においては、「幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない」と規定されている。これを踏まえ、幼児教育の具体的な内容については、例えば、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成二十九年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第一号)、幼稚園教育要領(平成二十九年文部科学省告示第六十二号)及び保育所保育指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十七号)において、生きる力の基礎を育むため、「知識及び技能の基礎」、「思考力、判断力、表現力等の基礎」、「学びに向かう力、人間性等」という資質・能力を一体的に育むよう努めるものと定められている。

三について

 御指摘の「国内で行われている全ての幼児教育・保育」の具体的に意味するところが明らかではないが、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第四項に規定する教育・保育施設及び同条第五項に規定する地域型保育事業(以下「教育・保育施設等」という。)については、法令によりその教育・保育の質が制度的に担保されているところである。また、教育・保育施設等における教育・保育の内容の把握については、第一義的には、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づき教育・保育施設等の認可若しくは認定を行い、又は教育・保育施設等の設置者若しくは実施者である地方公共団体が行うものであり、政府として逐一把握しているものではないが、政府としては、地方公共団体に対し、当該教育・保育の内容が幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼稚園教育要領及び保育所保育指針を踏まえたものとなるよう必要な助言その他の援助を実施しているところである。