質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第六一号

内閣参質一九八第六一号
  令和元年五月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員又市征治君提出「海洋建築物の取扱いについて」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員又市征治君提出「海洋建築物の取扱いについて」に関する質問に対する答弁書

一について

 「海洋建築物の取扱いについて」(平成元年一月十九日付け建設省住指発第五号建設省住宅局建築指導課長通知。以下「通知」という。)における「水面、海底等に定常的に桟橋や鎖等で定着された状態」にある工作物とは、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物に該当する「土地に定着する工作物」として示されたものであるところ、この「土地に定着する工作物」については、同法上定義されておらず、通知にいう「定常的」とはどのような状態をいうのかについては、個々の工作物の実態に応じて、同条第三十五号に規定する特定行政庁(以下「特定行政庁」という。)において適切に判断されるべきものと考えている。

二について

 お尋ねのような船舶が建築基準法第二条第一号に規定する建築物に該当するものとして通知の対象となるか否か、また、同法第六条第一項又は第六条の二第一項の確認を受ける必要があるか否か等については、個々の船舶の実態に応じて、特定行政庁において適切に判断されるべきものと考えている。