質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第四九号

内閣参質一九八第四九号
  令和元年五月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員石上俊雄君提出長時間労働の是正及びワーク・ライフ・バランス実現の推進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石上俊雄君提出長時間労働の是正及びワーク・ライフ・バランス実現の推進に関する質問に対する答弁書

一について

 仕事と生活の調和を実現するため、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号。以下「働き方改革推進法」という。)第一条の規定による改正後の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条において、時間外労働の上限規制を設けたところであり、まずはこの措置が適切に実施されるよう、履行確保に努めてまいりたい。また、働き方改革の実現に向けた労使の取組を推進するため、中小企業・小規模事業者がワンストップで相談できる窓口として全国四十七都道府県に働き方改革推進支援センターを設置し、中小企業支援機関とも連携しつつ、社会保険労務士の派遣等により個別相談に当たっているほか、地方版政労使会議などを活用し、地方自治体、労使その他の関係者間の連携体制を整備しているところである。

二について

 御指摘の「実効性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「健康確保措置」に関しては、働き方改革推進法第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の八の二及び第六十六条の八の三等において、労働者に対する医師による面接指導や、労働者の労働時間の状況の把握に係る義務を事業者に課す等するとともに、御指摘の「勤務間インターバル規制」に関しては、働き方改革推進法第六条の規定による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第二条において、労働者の健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定に関する努力義務を事業主に課すこととしたところであり、これらの措置が適切に実施されるよう、その周知徹底及び指導に努めてまいりたい。