質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第四六号

内閣参質一九八第四六号
  令和元年五月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出道路交通法改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出道路交通法改正に関する質問に対する答弁書

一について

 今国会に提出している道路交通法の一部を改正する法律案(以下「道交法改正法案」という。)第二条の規定による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「第二条改正後道交法」という。)第七十一条の四の二第一項の規定により、自動運行装置(今国会に提出している道路運送車両法の一部を改正する法律案第二条の規定による改正後の道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「新車両法」という。)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)を備えている自動車(以下「自動運転車」という。)の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件(新車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。)を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動運転車を運転してはならないこととしているところ、当該使用条件として、例えば、道路の種類(高速自動車国道に限る等)、天候(晴天時に限る等)等に係るものが想定される。
 また、我が国も参加する国際連合欧州経済委員会における議論においては、お尋ねの「条件付き自動運転(レベル3)」は、道路交通に関する条約(昭和三十九年条約第十七号)等と整合性を欠くものではないとされており、道交法改正法案による規定の整備はこれを踏まえたものである。

二について

 お尋ねの「車の外から見て自動運転中か否かが分かるような何らかの表示」の義務付けについて、警察庁では、車両の機能に係るものと認識しており、新車両法を所管する国土交通省において、自動運転車の国際的な技術基準に係る議論等を踏まえ、今後検討することとしているものと承知している。

三について

 第二条改正後道交法においては、自動運転車の運転者について、自動運転車以外の自動車の運転者と同様、道路交通法第七十条の規定により安全運転義務を課すこととした上で、当該運転者とは異なり、例えば、一定の要件を満たす場合には、携帯電話の使用等を禁止する道交法改正法案第一条の規定による改正後の道路交通法(以下「第一条改正後道交法」という。)第七十一条第五号の五の規定を適用しないこととするなどの規定を設けることとしている。

四について

 警察庁では、第一条改正後道交法第二条第一項第九号の政令で定めるものについては電動の乳母車等を、同項第十一号ロの内閣府令で定めるものについては電動の運搬車等を想定しているが、その具体的な内容については、今後検討することとしている。

五について

 警察庁では、運転免許証の再交付申請について、窓口における適正な人員配置、本人確認の徹底等の適切な対応を行うよう、今後とも都道府県警察を指導してまいりたい。