質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第四五号

内閣参質一九八第四五号
令和元年五月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出横畠内閣法制局長官による三権分立を侵害する等の違憲かつ違法な暴言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出横畠内閣法制局長官による三権分立を侵害する等の違憲かつ違法な暴言に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「委員長等から注意」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

 政府特別補佐人たる内閣法制局長官は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十九条第二項の規定に従い、内閣法制局の所掌事務に関し、国会において内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、議院の会議又は委員会に出席するものである。

三及び五から七までについて

 お尋ねの「三権分立を否定し国会の自律権を侵害する・・・発言」、「政治的に攻撃する意図を持ってなされた発言」及び「暴言行為」の意味するところが明らかではないが、平成三十一年三月八日の参議院予算委員会において、横畠内閣法制局長官は、「このような国会での審議の場における国会議員の発言に関して、声を荒げて発言するようなことと評価的なことを申し上げたものであり、行政府にある者の発言として・・・その立場を逸脱した誠に不適切なものでありましたので、おわびをして撤回させていただきました」、「国会での審議の場における国会議員の質問の重要性を踏まえ、国会での質問に対して誠実に答弁してまいります」等と答弁しているところである。

四について

 お尋ねの「政府特別補佐人・・・ではなく単なる一行政職員の責任に矮小化」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

八について

 お尋ねの「前代未聞の暴言行為」、「立法府への冒涜」及び「度重なる憲法違反行為に三百代言を弄してこれを支える法匪たる人材」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。