質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第二四号

内閣参質一九八第二四号
  平成三十一年三月二十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員真山勇一君提出外国の裁判所における「共同親権」判決に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員真山勇一君提出外国の裁判所における「共同親権」判決に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「判決等」については、これが、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百十八条の「確定判決」であり、かつ、同条各号に掲げる要件の全てを具備する場合には、我が国においても効力を有する。

二について

 御指摘の「離婚後の子の「共同親権」を認める事例」が多いかどうか、及びその件数については把握していない。

三について

 御指摘の「判決等」が、民事訴訟法第百十八条の「確定判決」であり、かつ、同条各号に掲げる要件の全てを具備する場合には、御指摘の「その子」に係る戸籍に御指摘の「夫婦」が親権者として定められた旨が記載される。

四及び五について

 お尋ねの「我が国の家族法の法体系と整合する」及び「家族や親子に関する行政の在り方を整備し直す」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。