質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第二二号

内閣参質一九八第二二号
  平成三十一年三月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員福山哲郎君提出DV被害者の参政権の行使に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福山哲郎君提出DV被害者の参政権の行使に関する質問に対する答弁書

一の前段について

 お尋ねの「住民票を移さずに避難しているDV被害者」について、投票所入場券を有していない場合であっても、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十二条及び第四十三条の規定に反しない限り、同法の定める手続に従い、投票を行うことができる。

一の後段、二及び三について

 御指摘の「元の居所からできるだけ遠い投票所」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法においては、投票日当日に当該選挙人の属する投票区の投票所において投票を行うことを原則とする一方、同法第四十一条の二第一項の規定により設けられる共通投票所における投票、同法第四十八条の二第一項の規定による期日前投票及び同法第四十九条第一項の規定による不在者投票の諸制度が整備されていることから、「住民票を移さずに避難しているDV被害者」は、これらの制度を活用して、その属する投票区以外の場所やその登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票を行うことができるものと考えている。