質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第二一号

内閣参質一九八第二一号
  平成三十一年三月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出地方自治法第一条の二第二項の地方公共団体の自主性及び自立性の趣旨に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出地方自治法第一条の二第二項の地方公共団体の自主性及び自立性の趣旨に関する質問に対する答弁書

 憲法第九十二条に定める「地方自治の本旨」とは、地方公共団体の運営は原則として住民自身の責任において自らが行うという住民自治の原則と、国から独立した地方公共団体に住民に身近な行政を自主的に処理させるという団体自治の原則を、共に実現するという地方自治の原則をいうものと考えている。
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の二第二項においては、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たって、国は、地方公共団体が地方自治に係る事項について自主的に解決し自ら決定するという「地方公共団体の自主性及び自立性」が十分に発揮されるようにしなければならない旨を定めており、この「地方公共団体の自主性及び自立性」は、憲法第九十二条に定める「地方自治の本旨」を具現化するものと考えている。