質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第一七号

内閣参質一九八第一七号
  平成三十一年三月一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員井上哲士君提出ODAによるインドネシア・インドラマユ石炭火力発電所事業に係る人権侵害事案等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員井上哲士君提出ODAによるインドネシア・インドラマユ石炭火力発電所事業に係る人権侵害事案等に関する質問に対する答弁書

一について

 前段のお尋ねについては、インドネシア政府から、御指摘の円借款について要請は受けていない。また、後段のお尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

二について

 現在までに実施されたインドラマユ石炭火力発電所事業に係るエンジニアリング・サービス借款の貸付実行実績については、①実施の日時及び②金額をお示しすると、以下のとおりであり、また、③これらの貸付を受領した相手国実施機関及び④同機関からの支出先の企業名については、いずれも③インドネシア国有電力会社及び④東電設計株式会社及びFICHTNER社であり、これらの貸付の合計金額は、五億九千九百二十七万千三百五十九円である。
①平成二十八年十月十一日 ②七千五百十四万六千八百六十一円
①平成二十八年十月二十五日 ②千三百四十九万二千四百八十二円
①平成二十八年十月二十八日 ②三千六百八十一万八千八十三円
①平成二十八年十二月十六日 ②百二十九万千五百七十円
①平成二十九年三月十日 ②二千四百十六万五千三百五十一円
①平成二十九年三月十四日 ②三千二百十八万三千二百三十一円
①平成二十九年三月十五日 ②七百五万五千六百六十一円
①平成二十九年三月十七日 ②二百六十三万九千四百三十六円
①平成二十九年三月二十三日 ②三百六十一万九千四百五十四円
①平成二十九年三月二十四日 ②三千百六十九万七百四十三円
①平成二十九年三月二十七日 ②百六十万四千百円
①平成二十九年五月二日 ②千七百五十五万六千六百三十一円
①平成二十九年五月十二日 ②二千八百二十八万六千百六十四円
①平成二十九年五月十九日 ②三百二十二万五千三百二十二円
①平成二十九年五月二十三日 ②千二百二十四万九千四百二十六円
①平成二十九年五月二十六日 ②三百六十八万四千九百三十七円
①平成二十九年六月三十日 ②三百十八万九千四百四十二円
①平成二十九年十二月十五日 ②八千二百八十八万六百五十九円
①平成二十九年十二月十九日 ②八百二十二万六千二百円
①平成二十九年十二月二十日 ②二千五百十八万九千三百二十六円
①平成二十九年十二月二十一日 ②五千八百八十三万八千七百二十一円
①平成二十九年十二月二十二日 ②百四万六千五百八十八円
①平成二十九年十二月二十五日 ②百七十五万五千十九円
①平成二十九年十二月二十七日 ②二千五百四十六万六千三十二円
①平成三十年三月二十日 ②二千百四十三万七千七百六十九円
①平成三十年三月二十八日 ②三千五百六十四万三千八百七十四円
①平成三十年四月三日 ②二百六十万五千二百円
①平成三十年四月十七日 ②三百九十四万五千二百五十六円
①平成三十年四月二十日 ②百十三万五千九百二十三円
①平成三十年四月二十七日 ②千六百九十三万二千八百十一円
①平成三十年九月二十八日 ②六百七十四万五千八百十一円
①平成三十年十二月二十七日 ②七百二万三百三十三円
①平成三十年十二月二十八日 ②二百五十万二千九百四十三円

三について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

四及び五について

 御指摘の「当該発電所事業」に係る本体工事への円借款について要請がある場合には、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)において、JICAが策定した環境社会配慮ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき、当該円借款の供与に係る環境レビューにおいて環境社会配慮上の要件を満たすことを確認し、政府として当該円借款の供与の可否について判断することとなる。その上で、現段階において、御指摘の「当該発電所事業」に係るインドネシアの状況についての「対応」や「見解」をお示しすることは差し控えたい。

六について

 御指摘の「E/S借款は、・・・本体工事と連続する密接不可分な事業への融資」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「当該発電所事業」に係る本体工事への円借款について要請がある場合には、JICAにおいて、ガイドラインに基づき、当該円借款の供与に係る環境レビューにおいて環境社会配慮上の要件を満たすことを確認し、政府として当該円借款の供与の可否について判断することとなり、現段階において、御指摘の「当該発電所事業」に係るインドネシアの状況についての「見解」をお示しすることは差し控えたい。

七について

 お尋ねについては、ガイドラインが、「施行後十年以内にレビュー結果に基づき包括的な検討を行う。それらの結果、必要に応じて改定を行う。」と定めていることを踏まえ、JICAは、日本国政府、開発途上国政府、開発途上国の非政府組織(以下「NGO」という。)、日本のNGOや企業、専門家等の意見を聴いた上で、改定作業を行う予定であると承知している。