質問主意書

第198回国会(常会)

質問主意書


質問第七二号

公職選挙立候補者の個人情報に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和元年六月二十一日

伊藤 孝恵   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   公職選挙立候補者の個人情報に関する質問主意書

 公職選挙立候補者は、立候補届出時に選挙管理委員会に個人情報を提出している。公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)によると、立候補者の個人情報の公開範囲については、現在、各選挙管理委員会に委ねられており、同じ選挙管理委員会においても、選挙の種類によって個人情報の公開範囲が違うこともある。立候補者の住所や電話番号が公報やウェブサイトで公開されることによって、立候補者が嫌がらせや不必要な訪問を受ける等の事案が発生し、困窮することがある。このような事案は犯罪につながる危険性もあると考え、以下質問する。

一 立候補者の住所や電話番号については、公開の可否を立候補者自身が選択できるよう、候補者届出書の様式を変更すべきと考えるが、政府の見解如何。

二 個人情報保護の観点から、公開を望まない立候補者の住所や電話番号を非公開とすることについて政府として検討し、その結果を踏まえて各選挙管理委員会に通達等を発出すべきと考えるが、政府の見解如何。

三 現在では、有権者は、立候補者の住所や電話番号からのみではなく、ウェブサイトやSNS等を通じて立候補者に係る情報を入手することができると考えるが、政府の見解如何。

四 立候補者の個人情報の公開範囲について、紙媒体の場合とインターネットの場合とで運用に差異があることが分かっている。個人情報の公開範囲に係る運用の実態について全国的に調査をした上で、今日における個人情報の適正な公開範囲について検討し、指針を策定すべきと考えるが、政府の見解如何。

  右質問する。