第198回国会(常会)
質問第五九号 いわゆるホロコースト及び南京大虐殺に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和元年五月二十日 小西 洋之
参議院議長 伊達 忠一 殿 いわゆるホロコースト及び南京大虐殺に関する質問主意書 一 政府は、ナチスの支配下にあったドイツによってユダヤ人の大量虐殺、いわゆるホロコーストが行われたことは事実であると考えているか。また、このホロコーストにおいて、いわゆるアウシュヴィッツ強制収容所では多数のユダヤ人の虐殺が行われたことは事実であると考えているか。 二 政府は、いわゆる南京大虐殺(外務省ホームページにおいて「南京事件」と表現するものをいう。)について、「日本政府としては、日本軍の南京入城(一九三七年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。」との見解を示しているが、これに変わりはないか。 三 前記一及び二について、いわゆるホロコースト(アウシュヴィッツ強制収容所での大量虐殺を含む。)及びいわゆる南京大虐殺(外務省ホームページにおいて「南京事件」と表現するものをいう。)が事実ではないとする日本国民による見解がインターネット上で述べられていることを政府は承知しているか。 四 一般論として、いわゆるホロコースト(アウシュビッツ強制収容所での大量虐殺を含む。)又はいわゆる南京大虐殺(外務省ホームページにおいて「南京事件」と表現するものをいう。)が事実ではないとする見解がある場合において、政府は当該見解に対してどのような見解を有するか。 右質問する。 |