質問主意書

第198回国会(常会)

質問主意書


質問第四六号

道路交通法改正に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十一年四月二十三日

牧山 ひろえ   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   道路交通法改正に関する質問主意書

 道路交通法の一部を改正する法律案(第百九十八回国会閣法第四一号。以下「改正案」という。)について、以下の通り質問する。

一 改正案は、昨年四月の「自動運転に係る制度整備大綱」において、二〇二〇年の条件付き自動運転の実用化等を見据え、国際的な議論及び自動運転に関する技術開発等の進展を踏まえて速やかに国内法制度を整備するとされたことをきっかけに、警察庁における検討を経て提出されたと承知している。
 改正案で想定されている条件付き自動運転(レベル3)とは、具体的にはどのような条件下での自動運転を想定しているのか。あわせて、自動運転をめぐる国際的な議論の現状と、その議論が改正案にどのような形で反映されているのかについても説明されたい。

二 改正案によると、自動運転中の場合と、運転者自らが運転中の場合とで、運転者に許容される行為が一部異なることになる。また、自動運転のレベルによっても、同様に異なることとなる。自動運転中なのか、それとも運転者自らが運転中なのか、車の外から見て確認できなければ、道路交通法に違反しているか否かを見極めることは困難である。
 レベル3の自動運転中の車両には、車の外から見て自動運転中か否かが分かるような何らかの表示を義務付けることが必要であると考えるが、警察庁の見解を明らかにされたい。

三 改正案が施行されても、現行法と同様に、運転者には安全運転の義務が課されることになる。改正案の施行後に自動運転中の運転者に課されることになる義務の内容を、現行法で運転者に課されている義務の内容と比較した場合、どのような差異があるのか、説明されたい。

四 改正案では、小児用の車及び軽車両のうち原動機を用いるものを自動車から除外するなど、自動車等の定義を改めることとしている。
 これにより、電動の大型ベビーカーなどは道路交通法上の自動車や原動機付自転車から除外され、歩道でも使用できるようになる。自動車から除外される小児用の車及び軽車両については、具体的には政令や内閣府令で定めることとされているが、警察庁は、電動の大型ベビーカーの他にどのようなものを想定しているのか。

五 これまで、運転免許証の再交付申請ができるのは、運転免許証をなくしたり、破損したりした場合に限られていたが、改正案の施行後は、運転免許証の記載事項の変更届出をしたときなどにも可能となる。改正案が施行されれば、これまでよりも運転免許証の再交付申請の件数が大幅に増加することが想定されるため、窓口の混雑への対応策や、不正な目的での再交付申請の防止策をより充実させる必要があると考えるが、警察庁の見解を示されたい。また、これらに関し、警察庁が検討している具体的な方策があれば示されたい。

  右質問する。