質問主意書

第198回国会(常会)

質問主意書


質問第三一号

未成年者の難民認定申請及び入国管理局の収容施設の被収容者等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十一年四月九日

糸数 慶子   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   未成年者の難民認定申請及び入国管理局の収容施設の被収容者等に関する質問主意書

一 未成年者の難民認定申請について

1 二〇一八年の未成年者(二十歳未満の者を指す。以下同じ。)の難民認定申請件数と、その年齢別内訳を示されたい。
2 前記一の1の難民認定申請件数のうち、難民認定申請書の家族構成の欄に、在日で十八歳以上の者が書かれていなかった件数を示されたい。
3 前記一の1の難民認定申請件数のうち、難民認定申請時に申請者が在留資格を有していなかった件数を示されたい。
4 二〇一八年末時点の難民認定申請中の未成年者数を、その年齢別に示されたい。
5 二〇一七年及び二〇一八年の難民認定手続の一次審査で、本人以外の者がインタビューに同席したケースはあるか。あれば、その件数を年別に示されたい。
6 前記一の5の件数のうち、インタビューを受けた本人が未成年者であった件数を、年別に示されたい。

二 入国管理局の収容施設の被収容者について

 二〇一七年末時点及び二〇一八年末時点における入国管理局の収容施設への被収容者(以下「被収容者」という。)のうち、難民認定申請中及び審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てを含む。)中のそれぞれの人数を、年別に示されたい。

三 入国管理行政における子どもの保護について

1 二〇一八年末時点における被収容者のうち、未成年(二十歳未満を指す。以下同じ。)の子どもが日本国内に在留している者の数を示されたい。
2 現在の被収容者のうち、未成年の子どもが日本国内に在留している者の数を示されたい。
3 二〇一三年から二〇一八年までの間に、入国管理局の収容施設への保護者の収容を理由に、入国管理局が児童相談所に児童の一時保護を依頼した件数を、年別に示されたい。
4 前記三の3に関し、一時保護された児童の年齢と一時保護期間の内訳を、年別に示されたい。
5 前記三の3の保護者の性別と収容期間の内訳を、年別に示されたい。
6 前記三の3の件数のうち、収容された保護者が難民認定申請者であった件数を、年別に示されたい。
7 前記三の6に関し、一時保護された児童の年齢と一時保護期間の内訳を、年別に示されたい。
8 前記三の6の保護者の性別と収容期間の内訳を、年別に示されたい。
9 国連子どもの権利委員会が二〇一九年二月に採択した「日本の第四回・第五回統合定期報告書に関する総括所見」では、パラグラフ四十二において、入国管理行政に関し、(1)子どもに関連するすべての決定において、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されるべき、(2)庇護希望者である親が収容されて子どもから分離されることを防止するための法的枠組みを確立するべき、(3)庇護希望者または移住者であって保護者のいない子どもまたは養育者から分離された子どもの収容を防止し、このようなすべての子どもが収容施設から直ちに放免されることを確保するべきとの勧告がなされている。(1)から(3)の各勧告に対して、政府は今後どのように応じる予定か。特に法改正や出入国管理基本計画の修正の予定の有無について、政府の見解を示されたい。

  右質問する。