質問主意書

第198回国会(常会)

質問主意書


質問第一二号

昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の理解に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十一年二月十四日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の理解に関する質問主意書

一 いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言について、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における「昭和四十七年政府見解にある、「あくまで外国の武力攻撃によって」という文言における外国の武力攻撃とは、我が国に対する外国の武力攻撃以外の我が国以外の他国に対する外国の武力攻撃も概念的に含まれているんでしょうか。明確に答弁ください。」との私の質問に対して、横畠内閣法制局長官は「「外国の武力攻撃によって国民」、これはもとより我が国の国民を指すと理解しますが、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」という部分そのものは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限定されているものではないと解しております。」と答弁しているが、政府においてこの「外国の武力攻撃」の文言の意味について「我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限定されているものではない」と理解する理由について示されたい。

二 いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言について、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における「では、要するに、今私が申し上げたような同盟国、我が国でない他国に対する外国の武力攻撃ということもここに概念的に含まれるというふうに考え出したのは、横畠長官、あなたが初めての法制局長官ということでよろしいですね。」との私の質問に対して、横畠内閣法制局長官は「同様に考えていた者がいたかどうかは存じませんが、この昭和四十七年の政府見解そのものの組立てから、そのような解釈、理解ができるということでございます。」と答弁しているが、政府においてこの「外国の武力攻撃」の文言の意味について「そのような解釈、理解ができる」とする理由について示されたい。

  右質問する。