質問主意書

第198回国会(常会)

質問主意書


質問第二号

「拉致」の定義等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十一年一月二十八日

有田 芳生   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   「拉致」の定義等に関する質問主意書

 平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(以下「この方針」とする)に関して質問します。

一 この方針における「拉致」とは何か、その定義についてお示しください。

二 この方針において、政府は「北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題」であるとしています。そこで以下お訊ねします。

1 「我が国の主権に関わる重大な問題」であるとはどのような意味なのか、一般国民にも理解できるように分かりやすく説明してください。
 また、北朝鮮による拉致問題は、どのような国際規約又は条約、日本の法令等に抵触して我が国の主権に関わる重大な問題となっているのか、具体的に関係条文等を掲げて分かりやすくお示しください。
2 「国民の生命と安全に関わる重大な問題」であるとはどのような意味なのか、分かりやすく説明してください。
 また、北朝鮮による拉致問題は、どのような国際規約又は条約、日本の法令等に抵触して国民の生命と安全に関わる重大な問題となっているのか、具体的に関係条文等を掲げて分かりやすくお示しください。

三 この方針にある「拉致実行犯」とは、具体的にどのような法令に抵触して犯罪者となったのですか、日本国内で拉致された横田めぐみさんの事案及び日本国外で拉致された有本恵子さんの事案を例にとって、それぞれの事案の具体的事実に即してお示しください。

  右質問する。