質問主意書

第197回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六七号

内閣参質一九七第六七号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出国家の危機管理としての予防接種政策の改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出国家の危機管理としての予防接種政策の改善に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「台湾からの旅行客をきっかけに、今年日本では風疹が流行している。その原因は、予防接種が不十分な世代があるためと言われている」との事実は承知していないが、感染症の発生及びまん延を予防するために予防接種の果たす役割は重要であり、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)第五条の規定による定期の予防接種の確実な実施に引き続き取り組んでまいりたい。

二について

 法第二十三条第一項において「国は、国民が正しい理解の下に予防接種を受けるよう、予防接種に関する啓発及び知識の普及を図るものとする」と規定されているところであり、予防接種に関する周知及び啓発に努めることは重要であると認識している。

三について

 御指摘の「定期接種化の基準の明確化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、予防接種に関する基本的な計画(平成二十六年厚生労働省告示第百二十一号)第一の二において、国は、予防接種施策の推進の科学的根拠として、ワクチンの有効性、安全性及び費用対効果に関するデータについて可能な限り収集を行い、客観的で信頼性の高い最新の科学的知見に基づき、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会等の意見を聴いた上で、予防接種施策に関する評価及び検討を行うこと等とされているところ、御指摘の「結論を出すまでの標準的な期間」については、ワクチンの有効性、安全性等の確認に当たっては様々な検証が必要である等の理由から、一律に設定することは困難であると考えている。

四について

 お尋ねの同時接種については、「定期接種実施要領」(平成二十九年十二月二十六日付け健発一二二六第八号厚生労働省健康局長通知別添)において、医師が特に必要と認めた場合に行うことができると各都道府県等に対して示されているところである。また、お尋ねの「混合ワクチン」の活用については、製造販売業者に対する混合ワクチンの開発要請等も含め、今後必要に応じて検討してまいりたい。

五について

 お尋ねの「ワクチンの国家備蓄に関する現状と、今後の方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、新型インフルエンザについては、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(平成二十五年六月七日閣議決定)等に基づきプレパンデミックワクチンの備蓄を進めており、備蓄するワクチンの種類については、鳥インフルエンザの世界的な流行状況等を踏まえながら、適宜見直しを行っているところである。