質問主意書

第197回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六五号

内閣参質一九七第六五号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出「新たな住宅セーフティネット制度」の施行状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出「新たな住宅セーフティネット制度」の施行状況に関する質問に対する答弁書

一の1について

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。以下「法」という。)第十条第五項に規定する登録住宅(以下「登録住宅」という。)の戸数は、平成三十年十二月十日現在で六千五百五十五戸である。

一の2について

 法第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者(以下「住宅確保要配慮者」という。)の総数を把握することが困難であるため、お尋ねの「住宅確保要配慮者向けに十分な住宅供給を行うために」必要な登録住宅の戸数についてお答えすることは困難である。なお、登録住宅の戸数については、「高齢社会対策大綱」(平成三十年二月十六日閣議決定)等において、平成三十二年度末までに十七万五千戸とする目標を掲げている。

一の3について

 お尋ねの「住宅確保困難者が入居を拒まれたケース」については、政府として把握していない。なお、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(平成二十九年国土交通省告示第九百六十五号)においては、「都道府県、政令市又は中核市(以下「登録主体」という。)は、・・・入居を拒まないとしていながら入居を拒んだこと・・・の情報が、入居希望者、入居者等から寄せられた場合には、必要に応じて、報告の徴収や指示等を行い、悪質な場合には登録の取消しや登録事業者の名称の公表を行う必要がある」とされており、お尋ねのような事案が生じた場合には、都道府県等において適切に対処されるものと承知している。

二について

 市区町村単位の支援協議会(法第五十一条に規定する支援協議会をいう。以下同じ。)が設立されている市区町村は平成三十年十一月三十日現在で二十九市区町である一方、都道府県単位の支援協議会は四十七全ての都道府県において設立されており、市区町村単位の支援協議会が設立されていない市区町村のうちの約半数が都道府県単位の支援協議会の構成員となっている。
 お尋ねの「基本自治体における支援協議会の設立が低調」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、政府としては、市区町村単位の支援協議会の設立がより一層促進されるよう、引き続き、必要な予算上の措置、先進的な取組事例の周知等の措置を講じてまいりたい。

三の1について

 法第四十条の規定による都道府県知事の指定(以下「指定」という。)を受けた住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」という。)は、平成三十年十一月三十日現在で百七十三法人である。
 支援法人の指定は、これまで着実に進んできているものと考えており、政府としては、支援法人の指定がより一層促進されるよう、引き続き、必要な予算上の措置、先進的な取組事例の周知等の措置を講じてまいりたい。

三の2について

 政府としては、平成三十年度予算において、支援法人が行う住宅確保要配慮者への居住支援活動に対する補助を行っているところであり、支援法人によるこうした活動のより一層の充実が図られるよう、引き続き、必要な予算の確保に努めてまいりたい。

三の3について

 政府としては、支援法人が持続的に住宅確保要配慮者への居住支援活動を行うことのできる環境が整備されるよう、引き続き、予算上の措置に加え、先進的な取組事例の周知、各支援法人と地方公共団体との連携の促進等、総合的な支援に努めてまいりたい。