質問主意書

第197回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六四号

内閣参質一九七第六四号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出低所得者層の住宅保障に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出低所得者層の住宅保障に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公営住宅については、都道府県は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道府県計画において、計画期間における当該都道府県の区域内の公営住宅の供給の目標量を定めることとされているが、当該目標量については、居住の安定の確保を図るべき世帯数に対し必要な住宅供給を行う観点から設定することとされている。また、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第十条第五項に規定する登録住宅(以下「登録住宅」という。)の戸数については、空家のうち、一定の登録の基準に適合し、その所有者に登録住宅としての活用の意向がありそうなものを念頭に推計しており、「高齢社会対策大綱」(平成三十年二月十六日閣議決定)等において、平成三十二年度末までに十七万五千戸とする目標を掲げているところである。なお、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第六条に規定する特定優良賃貸住宅は、主として所得が中位にある者を対象にしたものである。

二について

 お尋ねの「より本格的な住宅手当」の意味するところが必ずしも明らかではないが、賃貸住宅の賃借人に対する一般的な家賃補助については、財政負担が際限なく増大すること、家賃の上昇を招く懸念があること、適正な運営のための大規模な事務処理体制が必要になること等を踏まえ、慎重な検討が必要であると考えている。

三について

 お尋ねについては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十七条の二の規定により、同法第十九条第四項に規定する保護の実施機関は、保護の目的を達成するために必要があるときは、同法第十一条第一項各号の扶助のために被保護者に対して交付する保護金品のうち、被保護者が支払うべき費用について、当該被保護者に代わり支払うこと(以下「代理納付」という。)ができることとされており、「生活保護問答集について」(平成二十一年三月三十一日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡)において、住宅扶助として支払われる対象となる家賃、敷金、礼金等について代理納付の対象となる旨を示している。