質問主意書

第197回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六二号

内閣参質一九七第六二号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出ひきこもりの「八○五○問題」等への対処に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出ひきこもりの「八○五○問題」等への対処に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「八○五○問題への政府の対応方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一つの世帯において複合的な課題を有している場合への対応については、例えば、ひきこもりの状態にある者に対しては、都道府県及び指定都市に設置されているひきこもり地域支援センターにおいて、相談支援が行われているとともに、生活困窮者自立支援制度に係る都道府県等の相談窓口において、本人の状況に応じた包括的な支援や直ちに就労が困難な方への就労に向けた支援等が行われているところである。また、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に基づき各市町村において包括的な支援体制の整備が進められているところであり、こうした取組を通じて御指摘のような課題を抱える世帯を早期に発見し、確実に支援することができる地域づくりを目指してまいりたい。

二について

 お尋ねの「四十歳以上の「ひきこもり」についての調査」及び「本人及びその家族の経済状態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今年度実施している「生活状況に関する調査」において、満四十歳から満六十四歳までの者を対象として、「家の暮らし向き(衣・食・住・レジャーなどの物質的な生活水準)」等について質問しているところである。

三について

 お尋ねの「国や地方自治体が行う「ひきこもり」に対する支援は、若年層を想定したものが多く、対象を三十歳代までに区切っているものもある」及び「これらの年齢制限」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、ひきこもり地域支援センターにおいては、支援対象者の年齢は、原則、制限されていない。なお、一部の都道府県において同センターの相談支援対象者をおおむね四十歳までとしているが、その場合であっても、四十歳以上の者から相談があった際には、適切な対応を講じているものと承知している。

四について

 御指摘の「個々の「ひきこもり」の個性に寄り添ったきめ細かな就労支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ひきこもりの状態にある者の個々の状況は様々であることから、公共職業安定所においては、ひきこもりの状態にある者を含む就職を希望する者の置かれた状況を踏まえ、その能力・適性を踏まえたきめ細かな職業相談及び職業紹介を実施しているところである。

五について

 御指摘の「「ひきこもり」の就労支援を主目的とした「ひきこもり」を採用した企業への助成金の給付」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ひきこもりの状態にある者の個々の状況は様々であることから、ひきこもりの状態にあった者を採用した企業に対しては、その者の置かれた状況を踏まえ、必要な支援を行っているところである。