第197回国会(臨時会)
答弁書第五六号 内閣参質一九七第五六号 平成三十年十二月十八日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員小西洋之君提出憲法第九条第二項の戦力の不保持と空母との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小西洋之君提出憲法第九条第二項の戦力の不保持と空母との関係に関する質問に対する答弁書 一から三まで、八及び九について お尋ねの「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 いずれにせよ、政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えている。 四について お尋ねの「空母」について国際的に確立した定義があるとは承知しておらず、一概にお答えすることは困難である。 五について 政府としては、従来から、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器を自衛隊が保有することは、これにより我が国が保持する実力が直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるから、憲法上許されず、したがって、このような兵器に該当する「攻撃型空母」を自衛隊が保有することは許されないものと考えている。 六及び七について 憲法上保有が許されない「攻撃型空母」についての考え方は、あくまでも我が国が自ら保有する艦船についてのものであり、他国が保有する艦船について、これを当てはめるべき性格のものではない。また、このため、他国が保有する艦船について、かかる考え方を当てはめて評価することは適当でないと考える。 |