第197回国会(臨時会)
答弁書第五五号 内閣参質一九七第五五号 平成三十年十二月十八日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員小西洋之君提出内閣の臨時会召集義務と司法審査権の関係等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小西洋之君提出内閣の臨時会召集義務と司法審査権の関係等に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「法的な責務」及び「法的な責務には至らないいわゆる政治責任」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。 二について お尋ねについては、裁判所による司法審査権の行使に関する事柄であることから、国が訴訟当事者として主張する場合は別として、政府としてお答えすることは差し控えたい。 三について 一般に、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)上の国の賠償責任の有無については、裁判所において、個別具体に判断されるものと考えられ、政府としてお答えすることは差し控えたい。 |