質問主意書

第197回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五〇号

内閣参質一九七第五〇号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員石上俊雄君提出建設業従事者及びその家族のための建設国保組合の安定運営に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石上俊雄君提出建設業従事者及びその家族のための建設国保組合の安定運営に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第四条の規定において、政府は、高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の増大が見込まれる中で、医療保険各法による医療保険制度及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による後期高齢者医療制度に原則として全ての国民が加入する仕組みを維持することを旨として、医療制度について、必要な改革を行うものとすることとされており、必要な見直しを実施してきたところである。

二について

 御指摘の「法律上、不安定な取扱い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対する補助については、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十三条第一項の規定により、国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、補助することができることとされており、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条において、同項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額について規定しているところである。

三について

 御指摘の「適正な補助単価・補助金総額等の抜本的な改善」の意味するところが必ずしも明らかではないが、組合が行う特定健康診査及び特定保健指導に係る費用については、国民健康保険法第七十四条の規定により、国は、予算の範囲内において、その一部を補助することができることとされており、今後とも、必要な予算の確保に努めてまいりたい。

四について

 御指摘の「医療費上昇をある程度抑制できる組合方式」及び「保険者機能の発揮に課題がある医療保険制度への一元化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、保険者に求められる役割が適切に果たされるよう、各保険者による被保険者等の健康づくりの取組等を支援してまいりたい。

五について

 御指摘の「この運用を弾力的に見直す」、「市町村国保に不適切に加入している」及び「厚生年金の運用拡大」の意味するところが必ずしも明らかではないが、組合の被保険者である者を使用する事業所が、法人となること等により、全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の適用事業所となる場合であっても、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の厚生労働大臣の承認を受けることにより、当該組合の被保険者である者等を、当該事業所が協会けんぽの適用事業所となる日以降も組合の被保険者とすることができることとなっている。