質問主意書

第197回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四二号

内閣参質一九七第四二号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出サイバーセキュリティ協議会の運営等の制度の詳細に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出サイバーセキュリティ協議会の運営等の制度の詳細に関する質問に対する答弁書

一について

 現時点において、サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十一号)による改正後のサイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号。以下「法」という。)第十七条第一項に規定するサイバーセキュリティ協議会(以下「協議会」という。)の構成員(以下単に「構成員」という。)である者が行う同条の活動に対し報酬を支払うことは想定していない。

二及び三について

 お尋ねの協議会の運営等に関連する予算については、平成三十一年度概算要求において、サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者(構成員を含む。)との連絡調整(以下単に「連絡調整」という。)に必要な情報システムの運用等に要する経費として、約四千百万円を計上しているところである。
 また、法第十七条第五項及び内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第四条の二第一項の規定により内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが協議会の庶務を処理するために必要な職員の人数については、協議会の運営の状況等によって異なるものであり、一概には言えない。

四について

 御指摘の一般社団法人JPCERTコーディネーションセンターについては、連絡調整について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、連絡調整に関する事務を確実に実施することができるものと考えられることから、法第三十一条第一項第二号の規定によりサイバーセキュリティ戦略本部が当該事務を委託することができる法人として、同号の規定に基づく政令の規定により定めることを、現在検討しているところである。

五について

 お尋ねの協議会の運営の方法等の詳細については、法第十七条第一項の協議に基づき連絡調整等が適切に行われるよう、同条第六項の規定により協議会が定めることとなるものと考えている。