質問主意書

第197回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三九号

内閣参質一九七第三九号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員平山佐知子君提出健康診断等の受診者本人による診断情報の入手の容易化及びその利活用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員平山佐知子君提出健康診断等の受診者本人による診断情報の入手の容易化及びその利活用に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「自らの診断情報を取り扱う・・・医療機関を把握し」及び「自らの診断情報を取得し、保有する権利を有する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医療機関等が扱う健康診査等の結果に関する情報(以下「結果情報」という。)の当該健康診査等を受診した本人(以下「受診者本人」という。)に対する開示については、当該医療機関等の設置主体の種類に応じた関係法令に基づき、取り扱われることになる。例えば、当該医療機関等が個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第五項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合であって、当該医療機関等が保有する結果情報が同条第七項に規定する保有個人データに該当する場合には、同法第二十八条第一項の規定に基づき、受診者本人は、当該医療機関等に対し、当該受診者本人が識別される結果情報の開示を請求することができるとともに、同条第二項の規定に基づき、当該医療機関等は、当該請求を受けたときは、当該受診者本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合等一定の場合を除き、当該受診者本人に対し、当該結果情報を開示しなければならないこととされている。

二について

 お尋ねについては、一についてで述べた関係法令及び御指摘の「業務委託契約」の内容等を踏まえて、個別の事案ごとに判断されるものと承知している。

三について

 政府においては、個人の健康状態等を本人や家族が随時把握することにより、日常生活の改善や健康増進につなげることができるよう、マイナポータルを通じて、特定健康診査、乳幼児に対する健康診査等の結果を閲覧できる仕組みの整備を検討しており、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(平成十六年厚生労働省告示第二百四十二号)については、当該検討の状況等を踏まえ、必要に応じてその見直しを検討してまいりたい。