質問主意書

第197回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三一号

内閣参質一九七第三一号
  平成三十年十二月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員山本太郎君提出天皇即位に伴う十連休が国民生活に及ぼす影響に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出天皇即位に伴う十連休が国民生活に及ぼす影響に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)は、御指摘の「こぞつて」の文言を根拠として「他に重大な支障を及ぼさない限りにおいて「全員が同じ行動をする」こと、すなわち「国民の祝日」を「休日とする」ことを全国民に求めている」ものではなく、また、「当該法案成立後、休日の規定が適用されない機関等」に、「国民生活に重大な影響をもたらすか否かにかかわらず、国民の祝日に関する法律第一条の「こぞつて」との文言に基づき、当該期間を休日とすることを推奨する」ものでもない。

三及び四について

 従前より、年末年始等の長期間の休日においては、金融機関において、顧客の利便性が著しく損なわれることがないよう、窓口等の営業予定を周知するとともに、ATMを利用した預金の預入又は引出しといったサービスを提供する等の対応がされているものと承知しており、御指摘の「当該期間」についても、同様の対応が行われるものと考えている。
 お尋ねの対応策について網羅的にお答えすることは困難であるが、政府としても、金融機関に対し、顧客への周知等も含めた準備の徹底を要請する等、国民生活に支障が生じることがないよう、万全を期してまいりたい。
 なお、お尋ねの「金額等について具体的な試算」は政府として作成していない。

五及び六について

 従前より、年末年始等の長期間の休日においては、地域の医療提供体制に重大な影響が生じることがないよう、地域の医療機関が連携し、輪番で休日診療を行う等の対応がされているものと承知しており、御指摘の「当該期間」においても、同様の対応が行われるものと考えている。
 お尋ねの「当該期間における医療需要と医療供給との均衡」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としても、国民生活に支障が生じることがないよう、医療関係団体等と相談しながら、万全を期してまいりたい。

七について

 御指摘のような仮定に基づくお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

八及び九について

 お尋ねについて網羅的にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、国民への十分な周知に努めることはもとより、国民生活に支障が生じることがないよう、過去の大型連休での経験も踏まえながら、関係府省が連携し、万全を期してまいりたい。