質問主意書

第197回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三〇号

内閣参質一九七第三〇号
  平成三十年十一月三十日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 菅 義偉   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員川田龍平君提出航空旅客事業における事業用操縦士、准定期運送用操縦士及び定期運送用操縦士に対する飲酒規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出航空旅客事業における事業用操縦士、准定期運送用操縦士及び定期運送用操縦士に対する飲酒規制に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「中枢神経系に作用を及ぼすおそれのある薬物等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、航空機乗組員(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十九条に規定する航空機乗組員をいう。以下同じ。)の飲酒等については、運航への影響を防ぐため、同法第七十条において「航空機乗組員は、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない」と規定されているとともに、同法第百四条第一項の規定に基づく運航規程の認可に係る審査基準を定めた運航規程審査要領細則(平成十二年一月二十八日付け空航第七十八号運輸省航空局技術部運航課長通達)を通じて、航空機乗組員の乗務前八時間以内の飲酒を禁止すること、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬物の影響により正常な業務ができないおそれがあると認められた場合は業務に従事してはならないこと及び飛行前に航空機乗組員が相互に飲酒等による運航への影響がないことを含む健康状態を確認することを本邦航空運送事業者の運航規程に定めることを義務付けているところである。
 国土交通省航空局は、当該運航規程のこれらの事項の実施状況について、同法第百三十四条の規定に基づく報告徴収及び立入検査を通じて確認してきている。
 さらに、航空機乗組員の飲酒に係る不適切な事案が連続して発生していることを踏まえ、平成三十年十一月二十日に設置された「航空従事者の飲酒基準に関する検討会」において、航空機乗組員に係る飲酒の基準等について検討を進めている。

三について

 日本航空株式会社からの報告によると、御指摘の「当該航空機」は、二名の航空機乗組員により運航されたものと承知している。