質問主意書

第197回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二五号

内閣参質一九七第二五号
  平成三十年十一月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員吉川沙織君提出質問主意書に対する内閣の答弁の在り方に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員吉川沙織君提出質問主意書に対する内閣の答弁の在り方に関する再質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「等」は、答弁案の内容やその表現の方法・形式といった答弁案を確定させるために必要な事項を総称するために用いたものである。

二について

 お尋ねの「質問主意書に誠実に答弁する意思が微塵も感じられない対応をした理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定等に従い、同法第七十四条の規定に基づく質問に対して誠実に答弁をしてきたところであり、引き続き、同法の規定等に従い、誠実に答弁してまいりたい。

三について

 お尋ねの「国会法(中略)の規定等」及び「同法の規定等」の「等」としては、衆議院規則(昭和二十二年六月二十八日議決)及び参議院規則(昭和二十二年六月二十八日議定)の各規定が挙げられる。

四の1及び3について

 お尋ねの「衆議院の議運合意」の内容及び「衆議院の議運合意」以外の「質問主意書に対する答弁延期や答弁内容に関する衆議院又は参議院の議院運営委員会理事会決定」については、国会に関する事柄であることから、政府としてお答えする立場にない。

四の2及び五について

 「答弁延期の判断及び答弁内容の決定それぞれの局面における対応は、当該合意の前後で具体的にどう変わったのか」とのお尋ね及び「参議院において、会期末以外の時期に提出された質問主意書に対する答弁を延期した例が平成十八年を境に極端に減っている」理由に関するお尋ねについては、質問主意書における個々の質問の内容が様々であるため、一概にお答えすることは困難である。政府としては、国会法の規定等に従い、同法第七十四条の規定に基づく質問については、内閣がこれを受け取った日から閣議決定を含め七日以内という短期間で答弁することが基本とされていること(同法第七十五条第二項)を踏まえ、これに対して誠実に答弁しているところである。